京都二条城南

松永幸大税理士事務所
​​​​​​​株式会社カムイ総合経済研究所

京都経営情報コラム 京であきない

2024.02.03

【令和5年分 消費税確定申告】

続きまして、消費税の確定申告についてです!

令和5年分の確定申告から、免税事業者からインボイス登録をされた方の消費税の申告が始まります。

私も、無料相談窓口など従事しており、多くの納税者の方々が混乱していらっしゃると感じます。

消費税のしくみをかんたんに説明すると

①売上などに含まれるお客様から預かる消費税額
②仕入や経費、固定資産購入に含まれる自分が払った消費税額

①から②を引いた金額を納税します。

これが原則課税方式という計算方法です。

【消費税の計算方法】
消費税の計算方法は2種類です。
①原則課税方式
②簡易課税方式
※簡易課税は基準期間(2年前)の課税売上が5,000万円以下で選択届出をしている場合に適用されます。

【簡易課税】
簡易課税方式は、売上などに含まれるお客様から預かった消費税から、業種によって決められたみなし仕入率で差し引く消費税を計算し、差額を納税します。

よって、仕入や経費などに含まれる消費税額を計算する手間がかからず、文字通り簡易に消費税を計算することができます。

【2割特例】
今回は経過措置として、免税事業者が10/1からインボイス登録をした場合、売上などに含まれるお客様から預かった消費税の2割を納税するだけで良いという特例です。
納税額も抑えられ、計算も簡単です。

原則課税方式の方も、簡易課税方式を選択している方も、2割特例は有利選択できます。

利益率が薄く、利益が出ていない場合を除くと、この2割特例が有利になる場合が大きいと思いますので是非比較計算をしてください。

また、今回、免税事業者から10/1からインボイス登録された方は10月から12月までの期間の消費税額のみ計算すればよいのでお間違いのない様にお願いいたします。

【国税庁 インボイス制度 特設サイト】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

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