京都二条城南

松永幸大税理士事務所
​​​​​​​株式会社カムイ総合経済研究所

京都経営情報コラム 京であきない

2024.02.15

【脱税したらどうなるか?】

こんにちは。
確定申告の季節ですね。

私たち税理士はもうそりゃ大変です。
しかし、皆さまの一年間の成果をまとめる大切なものなので、こころして取り組みます!

さて、そんな中を、有名セクシー女優さんが無申告で8,000万円の追徴課税というニュースが世間を騒がせております。

週刊誌の記事では給料という報道でしたが、給料ならば源泉徴収をしていない会社も悪いと思いますが、どんなことがあっても

脱税。ダメ。絶対。
ですね。

【脱税とは】
そもそも脱税とは何でしょうか?
税務の世界では意図的に仮装または隠蔽があった場合に重加算税が課せられます。
仮装=無いものを有るように
隠蔽=有るものを無いように
となります。

・無いものを有るように
 経費などのでっち上げや私的支出の経費計上

・有るものを無いように
 売上や所得を隠す

あとは税金の不正還付があります。

ではどうして脱税がダメなのか。
納税は国民の義務だから。
自分だけ負担を逃れるのは不平等だから。

そうです。すべて正解です。

一方、昨今の国民負担率の激増や政治不信などを考えると、納税に対して後ろ向きになる国民感情も理解できます。

しかし、脱税は、そんな倫理観や義務感の話しとともに、合理的な考え方としてもやめておいた方がよいというお話です。

合理的観点から脱税をしない方が得だという理由は下記のとおりです。

【刑事罰】
脱税行為が発覚し、悪質かつ高額の場合には刑事罰の対象になることもあります。

・不正による意図的な脱税の懲罰:10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
・意図的に無申告だった場合の懲罰:5年以下の懲役または500万円以下の罰金
・正当な理由のない申告書の提出忘れ:1年以下の懲役または50万円以下の罰金

刑事罰になると収監されることもあり、その間は商売もできませんのでエライこっちゃになります。もう何してるのかわかりませんね。
商売の規模が大きくなると、少しの判断の狂いで大きな租税逃れとなってしまうこともありますので注意が必要ですね。

【追徴課税】
脱税すればもちろん行政処分があります。
本来納めるべき追加本税のほかに下記の追徴課税があります。
国税だけじゃなくて地方税に関しても追徴課税があります。
私の感覚では、重加算税となるケースの場合は誤魔化した税金と同じくらいの追徴課税があります。
ズルをしたために税額が倍になります。
脱税するとその分が余計な支出となり『損』となります。
無申告の場合には、個人事業などでは税金の他にも国民健康保険なども遡って請求されますので、しっかりしておかないこと=非合理的だといえます。

・過少申告加算税:追加本税の10%~15%
 実際より納税額が少なくなるように申告した時に加算される税金です。
・不納付加算税:追加本税の10%
 期限までに納付されなかった源泉所得税に対して加算される税金です。
・延滞税
 納付期限を過ぎた税金に対して加算される税金です。
・無申告加算税:追加本税の15~30%
 期限内に申告しなかった場合に加算される税金です。
・重加算税:追加本税の35~40%
 仮想隠蔽等不正や虚偽の申告をしたり無申告にした場合に加算される税金です。

【信用失墜】
そして、脱税をして行政処分をされると、法人税の申告書の別表に重加算税などの処分があった旨を記載しなければなりません。
融資を受けている企業、または受ける企業は金融機関や保証協会に確定申告書や決算書を提出します。
融資の際の審査において、この税務的罰則は結構問題視されます。
当然どのような仮想隠蔽があったかも説明を求められますし、心象はメチャクチャ悪くなります。
脱税したくなるほど好況な企業でも更なる成長のためには金融機関と連携した資金戦略はとても大事となります。
会社を、事業を、大きくするためには、融資を受けた資金を運用して、さらなる付加価値を産んでいくことが重要です。
しかし、一時の気の迷いで脱税したために融資に重大な影響を与えてしまいます。

私が脱税をしない方がよいとおもう一番の合理的な理由は、この信用が失墜されることなのです。

信用は一夜では築けません。
これを取り戻すにはとても長い時間がかかります。

余計な税金を払う必要はありませんし、法の範囲内での節税はしっかりすべきだと思います。

しかし、脱税という違法行為をすることは、合理的な理由から『損』であるとしっかり認識をすべきであると思います。

そして、そういうことをしっかりと理解することが経営者としての成長なのだとも思います。

倫理的だけでなく合理的にも

脱税。ダメ。絶対!

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